保育士の処遇改善等加算とは

処遇改善等加算は、認可保育所などの運営費に上乗せされる、職員の賃金を上げるための加算です。 2025年度から3つの加算が1つにまとまり、副主任保育士等への月4万円の配分ルールも園の判断で柔軟に決められるようになりました。 2026年度は人事院勧告を踏まえ、5.3%の処遇改善が予算に盛り込まれています。

2025年度からの3つの区分

区分以前の名前主な中身
区分1 基礎分処遇改善等加算Ⅰ(基礎分)職員の平均経験年数に応じた加算。キャリアパスの仕組みを整えることが要件になった
区分2 賃金改善分加算Ⅰ(賃金改善分)・加算Ⅲベースアップなど、職員全体の賃金改善
区分3 質の向上分処遇改善等加算Ⅱ研修を修了した副主任保育士・職務分野別リーダーなど、中堅・リーダー層の賃金改善(1人あたり月4万円が上限)

保育士の給与に関わる主な変更点

対象になる施設

処遇改善等加算は、認可保育所・認定こども園・小規模保育など、国の公定価格で運営される施設の仕組みです。認可外保育施設は対象外です。 企業主導型保育事業は別の助成制度で運営されており、2026年度はその中で人事院勧告を踏まえた処遇改善が行われます。

求人票を見るときに確認したいこと

給与の水準は保育士の給与相場(正社員)で地域別に確認できます。

よくある質問

保育士の処遇改善等加算とは何ですか?

認可保育所や認定こども園などに国・自治体から支払われる運営費(公定価格)に上乗せされる、職員の賃金改善のための加算です。園が受け取り、職員の給与や手当、賞与として配分します。

2025年度から処遇改善等加算はどう変わりましたか?

これまでの処遇改善等加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲが1つにまとまり、基礎分・賃金改善分・質の向上分の3区分になりました。賃金改善分と質の向上分の合計の2分の1以上は、基本給か毎月の手当で支払うことになっています。

副主任保育士の月4万円はなくなったのですか?

1人あたり月4万円を上限とする考え方は残っています。変わったのは、4万円の改善を受ける職員を1人以上置くという要件が撤廃され、園の判断で配分できるようになった点です。そのため、配分の仕方は園ごとに異なります。

2026年度の保育士の給与はどうなりますか?

2026年度の予算では、2025年の人事院勧告を踏まえ、保育士・幼稚園教諭等の処遇改善として5.3%の改善が盛り込まれています。実際の給与への反映の仕方は園によって異なります。

研修を修了して役職に就くまでの流れや、役職ごとの給与の目安は保育士が給料を上げる方法で解説しています。

出典

内容は2026年9月25日時点で確認したものです。制度は年度ごとに見直され、実際の条件は市区町村や勤務先によって異なります。